本文へスキップ

相続・遺言・抵当権抹消・会社設立などのご相談は愛知県豊田市にある司法書士かのう法務事務所へ


電話番号
0565-34-1680

業 務 日 :
年中無休
土・日・祝日も業務
業務時間:9時〜23時
相 談 料 :
一切無料



 会社の事業年度の決め方
(2016/3/12)
link policy

愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


会社を設立するにあたっては、役員、資本金、会社の事業内容など様々なことを決めなければなりません。


その中の一つに「事業年度」があります。

「事業年度」とは、その会社年度を区切った期間を指します。一般的には決算月または決算期と呼ばれるもので、1年の会社の締日です。 一般的には、3月31日か12月31日等が多いことや、役員や資本金ほど重要視しないことから、あまり深く考えずに決めてしまう方もいらっしゃいます。
しかし、資金面でいえば「事業年度」の決定は資本金の額と同じかそれ以上に重要なのです。 そのため、以下の3つの点に留意して決めるべきでしょう。


@設立日とリンクして定める。

設立後、2回分の決算は消費税免税事業者になるという非常に大きなメリットがあります。

具体的には、設立日を平成28年4月5日の会社があるとしましょう。
ケース@ 決算日を4月30日とした場合
平成28年4月30日:第1期決算
平成29年4月30日:第2期決算
ほぼ1年1カ月の間は消費税が免除されます。

ケース@ 決算日を3月31日とした場合
平成29年3月31日:第1期決算
平成30年3月31日:第2期決算
ほぼ2年の間は消費税が免除されます。

これは非常に大きな金銭的メリットになります。




A資金繰りとの調整

資金繰りとの兼ね合いも重要です。
原則として、法人税や消費税の納税は決算日から2ヶ月以内に納めなければなりません。
1年を通して収支が安定している業種であればさほど問題はないのですが、大半の業種は波があります。
つまり、納税時期を資金繰りが厳しい時期に合わせると、その時期が非常につらくなります。

また、税金は法人税や消費税だけではありません。例えばタクシー会社等は、毎年5月に多額の自動車税を納税しなければなりません。
アパート経営者や大手の不動産業者であれば、固定資産税・都市計画税の納税時期にも気をつけなければなりません。



B繁忙期を外す。

最後は、@やAほど重要ではないですが、決算日以降は決算に関する資料の作成を行い、これが思ったより手間がかかってしまいますので、繁忙期は外したほうが良いでしょう。
例えば、居酒屋業界は12月が1年のうちでもダントツの繁忙期のため、決算を10月や11月はやめたほうが良いです。

もちろん税理士に全てを丸投げすればその手間は減少されるのですが、そうすること税理士費用が高くなってしまい、ランニングコストの増加にもつながります。


Bはともかく、@とAについては会社の経営に大きな影響を及ぼしますので、、そのあたりをきちんと精査して「事業年度」は決めましょう。






豊田市 みよし市 相続 司法書士


事務所概要

司法書士とよた法務事務所
行政書士とよた法務事務所
司法書士・行政書士加納史紀
住所: 愛知県 豊田市神田町二丁目9番地8
ルック神田201号

電話番号: 0565-34-1680
FAX番号: 0565-35-1801
http://kano-shihosyoshi.com
メールアドレス mail@kano-shihosyoshi.com
対応時間9:00〜23:00
土日祝日も対応いたします。

愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




業務エリア

・愛知県
豊田市・みよし市・東郷町・岡崎市・蒲郡市・日進市・豊明市・長久手市・名古屋市(中区・東区・西区・北区・南区・名東区・天白区・守山区・千種区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中村区・中川区・港区・緑区)・豊橋市・一宮市・瀬戸市・半田市・春日井市・豊川市・津島市・碧南市・刈谷市・安城市・西尾市・犬山市・常滑市・江南市・小牧市・稲沢市・新城市・東海市・大府市・知多市・知立市・尾張旭市・高浜市・岩倉市・田原市・愛西市・清須市・北名古屋市・弥富市・あま市・豊山町・大口町・扶桑町・大治町・蟹江町・飛島村・阿久比町・東浦町・南知多町・美浜町・武豊町・幸田町・設楽町・東栄町・豊根村
・岐阜県全般
・三重県全般
・静岡県全般
・他応相談