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 未成年の遺産分割について
(2016/4/4)
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愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


事務所を開業してから様々な相続のご相談を受けますが、中にはまだお子様が未成年のうちにお亡くなりになる方もいらっしゃいます。

そのような場合でも当然に相続手続きは行わなければいけませんが、現在この国の法律では、未成年は下記の要件を満たさない限り単独で法律行為(遺産分割協議、不動産の売買など)をすることができません。

未成年が単独で法律行為を行える要件

1.結婚(その後離婚した場合も含む)
2.法定代理人の同意を得る。
3.法定代理人が代理して行う。

ということで、結婚していない未成年が遺産分割協議を行うには、親が代わりに行う必要があります。


ならば、父親が亡くなって、母親と未成年の子供がが残された場合、父の不動産の名義を変える場合はどうすればよいのでしょう。

母と子供2分の1づつ(法定相続分)で名義を分け合う場合には問題ありません。しかし子供が小さい場合や、のちに売却する場合等、母親の単独名義にしておいたほうが良いケースも多々あります。

しかし、子供が未成年の場合には子供では遺産分割協議ができず、母親が代わりにやらなければならないのですが、遺産分割協議には母自身も当事者となるため、母が子の代理人となることは利益相反行為となりできません。

なぜなら、母が子の代理人となることができるのであれば、実質的に自分1人で決められることから、結果として子供の利益を害する協議をしてしまう可能性があるからです。

このような場合は、母親が法定代理人となれないことより臨時の代理人を探さなければなりません。 この場合の臨時の代理人を、「特別代理人」と呼びます。
(実務上は、祖父や叔父等相続関係にはないけど、近しい親族の方がなることが大半です)

なお、父も母もいない場合や、父母が離婚してその後親権者であった親が亡くなった場合などは、臨時の「特別代理人」、は認められず、未成年後見人が就くか、親権者でない親の親権を復活させる必要があります。


豊田市 みよし市 相続 司法書士


事務所概要

司法書士とよた法務事務所
行政書士とよた法務事務所
司法書士・行政書士加納史紀
住所: 愛知県 豊田市神田町二丁目9番地8
ルック神田201号

電話番号: 0565-34-1680
FAX番号: 0565-35-1801
http://kano-shihosyoshi.com
メールアドレス mail@kano-shihosyoshi.com
対応時間9:00〜23:00
土日祝日も対応いたします。

愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




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