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 不動産の登録免許税について
(2016/4/18)
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愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


不動産を他人から自己の名義にする(自己で新築した場合を除く)場合の大原則として、登録免許税という税金が発生します。

この登録免許税の金額は、不動産の評価額の2%が原則です。

不動産の評価額とは、国が定めた「国定資産評価基準」に基づいてその不動産の存在する市町村が決定します。
毎年4月から5月に市からくる通知書に記載されています。


評価額の2%。つまり1000万円の評価額の不動産を自己の名義にするだけで、およそ20万円の税金がかかるのです。(更に相続以外では不動産取得税も発生するので、結構な出費になります)

しかし、この登録免許税には様々な減税措置が施されています。



@相続にて取得

評価額×0.4%

相続であればどのような条件でも適用される減税措置です。
やはり相続という自然現象については、なかなか税金を取りにくいようですね。


A土地を購入

評価額×1.5%

あくまで土地を購入した場合のみです。(建物の購入、土地の贈与等は含みません)
この減税措置、昔は評価額の1%だったのですが、その後1.3%、さらに1.5%と確実に上がっております。

司法書士や不動産業者の間では、毎年3月末にはとうとう上がるかなという話が毎年されてます。


B建物を購入


評価額×0.3%

ある一定条件を満たして建物を購入した場合の減税措置です。

その条件を簡単に説明すると以下のとおりです。


豊田市 司法書士自己の居住用建物であること
つまり、自分が住むための家である必要があります。(別荘、貸し出す建物、投資用マンション等はNGです)


豊田市 相続分譲マンションの場合は一定の構造であること
一戸建ての場合、その構造による制限はありませんが、分譲マンションの場合は、耐火建築物などでなくてはなりません。


みよし市 司法書士床面積
床面積が50u以上である必要があります。ワンルームマンションなどは満たさないかもしれませんね。


みよし市 相続築年数
登記記録上の「構造」が、木造や軽量鉄骨造等の耐火・準耐火の建築物以外の建物は、建築後20年以内

それ以外の耐火・準耐火の建築物の場合は、建築後25年以内であることを要します。


これらの要件については、詳細な内容は複雑になりますので、一度専門家にご相談いただくことをお勧め致します。


豊田市 みよし市 相続 司法書士


事務所概要

司法書士とよた法務事務所
行政書士とよた法務事務所
司法書士・行政書士加納史紀
住所: 愛知県 豊田市神田町二丁目9番地8
ルック神田201号

電話番号: 0565-34-1680
FAX番号: 0565-35-1801
http://kano-shihosyoshi.com
メールアドレス mail@kano-shihosyoshi.com
対応時間9:00〜23:00
土日祝日も対応いたします。

愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




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