電話番号
0565-34-1680
業 務 日 :年中無休
土・日・祝日も業務
業務時間:9時〜23時
相 談 料 :一切無料
不動産を他人から自己の名義にする(自己で新築した場合を除く)場合の大原則として、登録免許税という税金が発生します。
この登録免許税の金額は、不動産の評価額の2%が原則です。
不動産の評価額とは、国が定めた「国定資産評価基準」に基づいてその不動産の存在する市町村が決定します。
毎年4月から5月に市からくる通知書に記載されています。
評価額の2%。つまり1000万円の評価額の不動産を自己の名義にするだけで、およそ20万円の税金がかかるのです。(更に相続以外では不動産取得税も発生するので、結構な出費になります)
しかし、この登録免許税には様々な減税措置が施されています。
評価額×0.4%
相続であればどのような条件でも適用される減税措置です。
やはり相続という自然現象については、なかなか税金を取りにくいようですね。
評価額×1.5%
あくまで土地を購入した場合のみです。(建物の購入、土地の贈与等は含みません)
この減税措置、昔は評価額の1%だったのですが、その後1.3%、さらに1.5%と確実に上がっております。
司法書士や不動産業者の間では、毎年3月末にはとうとう上がるかなという話が毎年されてます。
評価額×0.3%
ある一定条件を満たして建物を購入した場合の減税措置です。
その条件を簡単に説明すると以下のとおりです。
自己の居住用建物であること
つまり、自分が住むための家である必要があります。(別荘、貸し出す建物、投資用マンション等はNGです)
分譲マンションの場合は一定の構造であること
一戸建ての場合、その構造による制限はありませんが、分譲マンションの場合は、耐火建築物などでなくてはなりません。
床面積
床面積が50u以上である必要があります。ワンルームマンションなどは満たさないかもしれませんね。
築年数
登記記録上の「構造」が、木造や軽量鉄骨造等の耐火・準耐火の建築物以外の建物は、建築後20年以内
それ以外の耐火・準耐火の建築物の場合は、建築後25年以内であることを要します。
これらの要件については、詳細な内容は複雑になりますので、一度専門家にご相談いただくことをお勧め致します。
事務所概要
司法書士とよた法務事務所
行政書士とよた法務事務所
司法書士・行政書士加納史紀
住所: 愛知県 豊田市神田町二丁目9番地8
ルック神田201号
電話番号: 0565-34-1680
FAX番号: 0565-35-1801
http://kano-shihosyoshi.com
メールアドレス mail@kano-shihosyoshi.com
対応時間9:00〜23:00
土日祝日も対応いたします。
業務エリア
・愛知県
豊田市・みよし市・東郷町・岡崎市・蒲郡市・日進市・豊明市・長久手市・名古屋市(中区・東区・西区・北区・南区・名東区・天白区・守山区・千種区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中村区・中川区・港区・緑区)・豊橋市・一宮市・瀬戸市・半田市・春日井市・豊川市・津島市・碧南市・刈谷市・安城市・西尾市・犬山市・常滑市・江南市・小牧市・稲沢市・新城市・東海市・大府市・知多市・知立市・尾張旭市・高浜市・岩倉市・田原市・愛西市・清須市・北名古屋市・弥富市・あま市・豊山町・大口町・扶桑町・大治町・蟹江町・飛島村・阿久比町・東浦町・南知多町・美浜町・武豊町・幸田町・設楽町・東栄町・豊根村
・岐阜県全般
・三重県全般
・静岡県全般
・他応相談