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 成年後見に関する法律改正
(2016/4/27)
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愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


 先日、成年後見に関する法律の改正案が衆議院を通過しました。今や司法書士の業務の中でも非常に大きなウェイトを占める成年後見。



 今回の改正によって、成年後見人の権限がある程度広く明文化され、業務を行いやすくなりましたと思われます。(実際の運用次第の部分もありますが)



 改正案の中で重要なのは以下の3点と考えます。

豊田市 司法書士 成年被後見人に宛てた郵便物の配達の嘱託等の審判事件の創設

これは、わかりやすく言えば、「成年被後見人宛の郵便物を成年後見人に送ることを裁判所の許可があれば行えますよ」という内容です。

通常の郵便であれば転送届け、役所からの年金や保険の通知であれば役所への届出を行うことで、成年被後見人宛の郵送物を成年後見人宛に送ることは可能です。

しかしながら、転送不要郵便や本人限定受取はそのような取り扱いができませんでしたので不便な部分もありましたが、これで改善されることになるでしょう。
※ただし最長6カ月間の期間のみ




豊田市 相続 成年被後見人に宛てた郵便物の開被の権限の明文化

今までは、成年後被見人個人に届いた郵便物を開封する権限はありませんでしたが、この改正により正当な権限をもって開封することができるようになりました。

しかし、郵便物はプライバシーのうえで非常に重要な情報であり、成年後見人はあくまで代理人であってプライバシーに関与までできません。
そのため、守秘義務等のコンプライアンスに則って、慎重な開封及び管理が求められます。


年中無休 司法書士 死後事務の根拠規定の明文化及び火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可の申立ての創設

成年被後見人の方がお亡くなりになったとき、原則として財産を相続人の方に引き継いで業務終了となります。

しかし、相続人の方の把握、連絡等すぐにできない場合もあり、その間に成年被後見人の財産の処分、管理等を求められる場面もあります。(居住用アパートの解約など)

そこで、法律は以下の3つの権限を成年被後見人に付与しました。

みよし市 司法書士相続財産を保護するために必要な行為

相談無料 司法書士相続財産に属する借金の弁済

年中無休 司法書士火葬・埋葬に関する契約の締結、その他相続財産を保存するために必要な行為 (家庭裁判所の許可が必要)


被相続人の死後事務は、緊急性を要するものも多く、時間のロスによって損害が発生することもありますので、今回の改正の中でもこの権限付与は、成年被後見人の相続人にとっては、とても大きな意味のある改正だと思います。



豊田市 みよし市 相続 司法書士


事務所概要

司法書士とよた法務事務所
行政書士とよた法務事務所
司法書士・行政書士加納史紀
住所: 愛知県 豊田市神田町二丁目9番地8
ルック神田201号

電話番号: 0565-34-1680
FAX番号: 0565-35-1801
http://kano-shihosyoshi.com
メールアドレス mail@kano-shihosyoshi.com
対応時間9:00〜23:00
土日祝日も対応いたします。

愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




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