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亡くなった方に財産がある場合、大体は遺産分割協議という相続人の間の話し合いによってその財産を分けることになりますが、一口に財産と言っても、現金・預貯金・不動産・株券・車など様々です。
それらの財産を分けるにあたって、現金、預貯金などは価値が明確であり分けることに不自由はないでしょう。また、株券も数があるため分けやすい財産にあたります。
しかし、物(動産や不動産)等は価値の査定はなかなか難しい時があります。
動産(例えば車)はどのように価値を決めるのでしょう。
この場合被相続人が所有していたので当然新車ではなく中古車になります。 そのため車業者に査定してもらった買取値を財産の価値とすることが一般的でしょう。
ただし、高額な車によっては買取値と販売値で大きな開きがあることもあり、安い買取値で価値の算定をするとその車を相続する方に有利になることもあります。
その場合は、原則としては相続人間の話し合いになります。
しかし、動産と違って不動産については、何百万、何千万、何億と非常に高額な財産であり、より慎重な価値の査定が必要となります。
一般に不動産の価値=価格としては、下記の3つがあげられます。
市区町村の決める不動産評価額
国税局の決める路線価
売買における市場価格
これらの価格は、まず同じということは無くほとんどの場合は下記のとおりです。
> > の順になります。
では、遺産分割協議の際にはどの価格を使うのでしょう。
明確な決まりはありませんが、一般的にはが多くなります。(この場合は複数の不動産屋に査定を出すことが多いです)
なぜなら、その不動産を売却すればその価格と同程度の金銭を得られるという考え方によるためです。
ただし、この価格もあくまで参考価格であるため、少ないですが相続人間で納得しない場合もあります。
しかし、どうしても納得できない場合は、家庭裁判所の手続きによって決めることになりますが、その前に不動産鑑定士を利用してもよいかも知れません。なぜなら、裁判で土地の価格を争う場合も裁判所は不動産鑑定士に依頼することになることが多いため、わざわざ裁判をしなくとも不動産鑑定士に頼めば
裁判で決められる不動産の価格と思われる金額がわかるためです。
ご不明な点があればお電話などでお尋ねください。
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