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「法定相続情報証明制度」※仮称
法務省から発表された相続手続を簡素化するための新制度です。
現在、相続による不動産の名義変更・預金の払い戻し・株券の名義変更を行うためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本を全て集め、その他の書類(遺産分割協議書・印鑑証明書など)と併せて、
法務局・金融機関・証券会社などに それぞれ提出する必要があります。
しかし、新制度が施行されると、最初に書類一式を法務局に提出すれば、その後に手続きをする金融機関等には法務局の発行した証明書を提出することで、書類一式のうち戸籍は再度提出する必要がなくなるそうです。
そして、このことで相続人の負担軽減になるのかということが重要ですが、正直あまり負担軽減になるとは思えません。
なぜなら、法務局に提出した書類は、原本還付の手続きを行うことによりほとんどの書類の原本が返却されます。 そして金融機関や証券会社も原本は返却されるため、証明書を持っていくか書類一式を持っていくかの違いだけになります。
この制度によっての負担の増減を纏めてみました。(あくまで私見です)
相続人の方の負担 = 微妙に減る
※戸籍の紛失による再発行が不要になるなど
法務局の負担 = 大幅増
一体誰が負担が減るのかといえば、おそらく金融機関や証券会社などでしょう。
今までは相続人が持ち込んだ戸籍を独自でチェックしていたところ、法務局が出した証明書によってチェックが無くなる可能性が高いからです。
※法務局のお墨付きであれば、改めてチェックしないでしょう。
来年度中に運用を開始すると発表しましたので、今後も詳細を確認してお伝えしていきます。
事務所概要
司法書士とよた法務事務所
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司法書士・行政書士加納史紀
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