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 遺言書の変更・取消
(2016/10/22)
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愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立

遺言書を作りました。

その後の事情が変わりその内容を変更したくなった場合、変更はできるのでしょうか。またできるとすればどうすれば良いのでしょうか。


民法1022条にて、 【遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。】 とあるとおり、遺言を作った本人であれば、いつでも変更したり、遺言そのものを取り消すことができます。


その手続きは、【自筆遺言】と【公正証書遺言】にて異なりますので、順を追ってみてみましょう。



豊田市 司法書士自筆遺言書の変更

自筆遺言書を変更するには、遺言者自身で書き直したり、訂正印を押すことでできます。
ただし、変更についてもきちんとした内容・様式にて行わないと、折角書いた遺言書そのものが無効になってしまう可能性もあるので、注意が必要であり、できれば一から再作成することをお勧めします。




司法書士 会社設立自筆遺言書の取消(撤回)

遺言書を破棄してしまうか、「以前に書いた遺言書を撤回する」旨の遺言書を作成することで行えます。
なお、以前に書いた遺言書の撤回を明示しなくとも、明らかに内容が矛盾している遺言書を新たに作成した場合は、 後の遺言書で以前の遺言書を撤回したものとみなされる場合もありえます。





みよし市 司法書士公正証書遺言の変更

公証役場にて変更の手続きを行います。
この場合はまた費用も掛かってしまうので注意が必要です




土日祝日 司法書士公正証書遺言の取消(撤回)
自筆遺言書と違い公正証書遺言の場合は、手元にある遺言書を破棄したことで撤回となりません。
なぜなら、公正証書遺言は原本が公証役場に保管されており、それを再発行することで同じ内容の有効な遺言書ができるためです。
そのため、公正証書遺言を撤回するには、 「以前に書いた遺言書を撤回する」旨の遺言書を再作成する必要があります。(再作成する遺言書は自筆遺言書でも構いません)




豊田市 みよし市 相続 司法書士


事務所概要

司法書士とよた法務事務所
行政書士とよた法務事務所
司法書士・行政書士加納史紀
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ルック神田201号

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FAX番号: 0565-35-1801
http://kano-shihosyoshi.com
メールアドレス mail@kano-shihosyoshi.com
対応時間9:00〜23:00
土日祝日も対応いたします。

愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




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