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突然兄弟を名乗る人から手紙が来た!
(2016/11/30)
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愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立

先日Aさんからこのようなご相談を受けました。

「ある日突然見知らぬ人から手紙が来ました。私の実の父が亡くなったので手続きに協力してほしいとのことです。 昨年亡くなった母親には、『父は死んだ』と聞かされていましたので、どういうことか全く理解できません。」

「そして、なぜ私の父のことや住所などがわかったのでしょう。これは警察に行ったほうがいいのでしょうか。」

と、Aさんかなりご不安な様子でした。

詳しく調査をしてみると、ご相談者の方は非嫡出子(法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものことをいいます。)であり、父親は母親と婚姻せず認知だけしたことが判明しました。
    

例え結婚はしなくとも、父親に認知されたことにより父親の戸籍に記載され、父親の相続人となります。

そして今回父親が亡くなったため、他の相続人が父親の相続に関する戸籍及び戸籍の附票を調べることにより、Aさんの住民票上の住所が確認できたため、手紙を送ってきたのです。 (実際には他の相続人が依頼した司法書士が調査していました。)


他の相続人も、戸籍を調べて初めてAさんの存在を初めて知りびっくりしたとのこと。

もちろんAさんも相続人のため、Aさん抜きで遺産協議を行った場合、その遺産協議は無効となります。


今回は財産も少なく、Aさんも相手方もマイナスな感情は無かったため、すんなりと終わったそうですが、財産が多い場合や怨恨等がある場合は、揉めることも十分に考えられるでしょう。


普段親の昔の戸籍を見る機会などないため、Aさんのような非嫡出子の存在は、親が亡くなるまで判明しないことはあるでしょう。
そうなると残された家族にとってトラブルの元となりかねません。

そこも踏まえて遺言書を書いておくのも良いと思います。

※ご相談者の了解をいただいたコラムです。


豊田市 みよし市 相続 司法書士


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