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遺言書の検認
「遺言書の検認」とは家庭裁判所が行う手続きですが、聞きなれない言葉と思いますのでまずはその説明をします。
被相続人が亡くなった後に遺言書が発見された場合、その遺言書が公正証書で作成されていないもの(=自筆証書遺言or秘密証書遺言)であれば、その遺言書を遺産承継手続き(不動産や預貯金の手続き)に使用するため、まず最初に行わなければならない手続きです。
では、なんのために検認を行うのでしょう。
全ての相続人に対し遺言書の存在を通知。
※これによって、遺留分の時効の起算点になると考えられます。
本人の署名の有無、作成日、訂正の状態など、その委任状の内容を確認し、相続人に知らせる。
遺言書の形状も確認することによる今後の偽造の防止
と言う目的です。
ここで大事なのは、あくまで内容の確認と偽造防止のために行うということです。
つまり誤解されやすいのですが、
検認を受けたからと言ってその遺言書の内容が全部有効ということではないのです。
例えば、不動産の名義書換を行う場合も、検認を受けた遺言書では判明できないので使用できなかったこともあります。(そのため事前に法務局への照会は必須です)
また、その後遺言無効の訴訟があった場合、下手すると遺言書が無効になることもありえます。
@ 遺言書の検認の申立てを家庭裁判所に行います。
申立する裁判所は、亡くなった方(=遺言者)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
※豊田市・みよし市であれば岡崎家庭裁判所
A @の申立てをした日から1ヶ月以内位に、裁判所より「検認期日通知書」という書類が送られてきます。
その日に裁判所に相続人と遺言書の保管者が集まって検認が行われます。
B 検認では、最初に説明した目的の事項を確認したのち、その結果を記録した裁判所は検認調書を作成し、検認済証明書を遺言書に合綴してもらいます。
C その遺言書を受け取って検認の手続きは終了です。
・収入印紙800円
・郵便切手(裁判所ごとに異なります)
・収入印紙150円(検認済証明書の発行費用)
事務所概要
司法書士とよた法務事務所
行政書士とよた法務事務所
司法書士・行政書士加納史紀
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