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相続人が海外在留邦人の場合の注意点
(2017/2/27)
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愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立

ある方が亡くなった場合、そのご家族が海外に移住しているという話をよく聞くようになりました。
海外赴任や留学で行かれているのが多いみたいですね。


外務省の調査では、平成27年で海外在留邦人の数は131万7,078人(前年対比2.1%増)

このうち長期滞在者が3分の2、残り3分の1が永住者。
海外在留邦人が最も多い国はアメリカ合衆国で、次が中国で、この2国で40%以上を占めているそうです。

グローバル化を叫ぶ昨今、海外在留邦人の数は今後も増えるでしょうし、海外在留邦人がその滞在先で結婚、出産をすれば、更に増えることでしょう。


通常、人が亡くなった後の財産の引継ぎは、遺産分割協議若しくは遺言書で行います。
しかし、相続人が海外にいる場合は、遺産分割協議をやるとなると、これは中々大変なのです。

通常、人が亡くなると通夜・葬儀などが行われ、お金の話はその後ということで、遺産分割についての話し合いは四十九日の法要を過ぎてから行われることが多いです。
しかしながら、海外にいる相続人に長期間日本に滞在することは大きな負担になります。

相続人が皆パソコン・メールに精通していれば、法要後の遺産分割の話し合いはメールや電話で行うこともできなくはないですが、内容が複雑であったり、遺産の分け方で揉めてしまったりすると、直接話をしたほうがと言うことにもなります。

しかも、それが何回にもなると、海外にいる相続人は何度も来なければいけないかもしれません。



そうならないためにも、自分の子供が海外にいる場合は遺言を残しておくと、残された遺族(特に海外在住者)は非常に負担が少なくなります。


また、もしも被相続人の財産が多かったため相続税の申告が必要となった場合、相続開始から10カ月以内に現金で納付をするのが原則となります。
この現金の手配が書類の不備等で遅れてしまうと、余分な延滞税が掛かることになります。

また、遺産のうち現金を貰う場合には、海外在留邦人は国内の金融機関では新たに口座を開設できないため、自分の口座を予め持っていない場合は、厳禁を直接受け取れないこともあるので注意が必要です。





豊田市 みよし市 相続 司法書士


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愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




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