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法定相続情報証明制度について②
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愛知県 豊田市 司法書士とよた法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立




前回のコラムで書きました
法定相続情報証明制度について、何度かご質問をいただきましたのでQ&A方式で纏めてました。


よくあるご質問

Q.メリットは何でしょうか?
A.相続による財産の名義変更を行う際に、最初に法務局で作成さえしてしまえば、その後の手続きにおいては戸籍謄本(平均的に10通前後)を持ち歩く手間が省けます。

2つ目は、何度発行しても費用が発生しないため、紛失した場合の再発行の負担がありません。(戸籍の再発行は、1通は450円か750円かかります)
なお、再発行は発生から5年以内に限ります。

3つ目は、金融機関における相続手続きにおいて待たされる時間が大きく短縮されます。
従来の金融機関における相続手続きですが、まず金融機関に行って順番を待ち、その後戸籍を渡すとそれを全部コピーを取って確認することから、最終的に2時間くらいいることもしばしばです。

そのため、いくつもの金融機関を巡ろうとすると1日で終わらないこともあります。

しかし、法定相続情報一覧図を持参すれば戸籍のホッチキスを外して、コピー取って、内容を確認するといった手間が省かれるため、1時間くらいは短くなるのではないでしょうか。

Q.デメリットはなんでしょう。
A.大きなデメリットは今のところありません。




Q.どこで使えるのでしょう。
A.法務局の制度ということもあり、当然不動産登記には確実に使えます。
しかし、その他のところ(裁判所・税務署・陸運局・金融機関・保険会社など)については、制度が始まって間もないことから事前に確認するしかないのが現状です。

特に税務署については、必要な情報が不足していることも想定されるため法定相続情報一覧図のみでの使用は難しいかもしれません。



Q.どこで申し出(作成依頼)できるのでしょうか。
下記場所を管轄する法務局のいずれかのみにて作成できます。 
①被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
②被相続人の最後の住所地
③申出人の住所地
④被相続人名義の不動産の所在地


Q.誰で申し出(作成依頼)できるのでしょうか。
被相続人の相続人又は相続人からの代理人。(但し、代理人は司法書士などに限られます。)





Q.費用は発生するのでしょうか。
A.作成、発行、再発行など、法務局では一切発生しません。





豊田市 みよし市 相続 司法書士


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FAX番号: 0565-35-1801
http://kano-shihosyoshi.com
メールアドレス mail@kano-shihosyoshi.com
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土日祝日も対応いたします。

愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




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