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相続・遺言・抵当権抹消・会社設立などのご相談は愛知県豊田市にある司法書士とよた法務事務所へ


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相続の順位と割合について
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愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


人が亡くなった場合相続が発生します。遺言書が残されていない場合は原則民法に則って、誰がどの位の割合で相続するのでしょうか。


相続人の範囲
相続人の範囲について、民法によって次にように定められています。

まず配偶者が残されていれば、配偶者は必ず相続人になります。

しかしながら、配偶者以外については、下記の順番で相続するものとされているのです。


豊田市 司法書士子ども(養子も全く同じ)
子供が被相続人より先になくなっていれば孫、更に孫が亡くなっていれば曾孫と続いていきます。

みよし市 司法書士直系尊属(子供がいない場合)
まずは父母、父母が亡くなっていれば祖父母、更に祖父母も無くなっている場合は曾祖父母(このパターンはまずないと思いますが…)

豊田市 相続 兄弟姉妹(子供も直系尊属もいない場合)
兄弟が亡くなった場合はその子(甥、姪)となりますが、ま万が一、甥姪も亡くなっている場合は、更にその甥、姪の子が相続人になることはありません。


配偶者が万が一婚姻届を出していない場合(俗に言う「内縁」)は、原則として相続権がありません。
原則としたのは、被相続人に全く相続人がいない場合は、内縁の人も家庭裁判所の手続きを経て財産を取得する可能性があるためです。


相続する割合
法定相続分について、以下のとおり民法にて定められています。

子供がいる場合

配偶者がいる場合
配偶者 2分の1を取得。
子供の頭数で残りの2分の1を均等に分けてを取得。
子供が4人なら、それぞれの子供が8分の1ずつを取得。
なお、近年(平成25年)の法改正にて、「嫡出でない子」=(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子 例:愛人の子など))も、実子と全く同じ扱いになりました。
(改正以前は実子の2分の1でした)


配偶者がいない場合
子供の頭数で均等に分けてを取得。



子供がおらず直系尊属がいる場合

配偶者がいる場合

配偶者 3分の2を取得。
直系尊属の頭数で残りの3分の1を均等に分けてを取得。
被相続人の母親と祖父が生きている場合、母親がいる=祖父は相続権が無いため、母親が3分の1を取得。

配偶者がいない場合
直系尊属の頭数で均等に分ける。
両親がいる場合は、父親と母親で2分の1ずつ取得する。



子供も直系尊属もいない場合
    
配偶者がいる場合
配偶者 4分の3を取得。
兄弟姉妹の頭数で残りの4分の1を均等に分けてを取得。


配偶者がいない場合
兄弟姉妹の頭数で均等に分ける。





豊田市 みよし市 相続 司法書士


事務所概要

司法書士とよた法務事務所
行政書士とよた法務事務所
司法書士・行政書士加納史紀
住所: 愛知県 豊田市神田町二丁目9番地8
ルック神田201号

電話番号: 0565-34-1680
FAX番号: 0565-35-1801
http://kano-shihosyoshi.com
メールアドレス mail@kano-shihosyoshi.com
対応時間9:00~23:00
土日祝日も対応いたします。

愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




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・愛知県
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