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家族信託とは
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愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


最近「家族信託」について、色々なところでセミナーや講演会をやっています。

しかし、「家族信託」というキーワード自体に、いまいち実態がわからないと言う方もいらっしゃいますので、簡単にお話をします。


家族信託とは
「家族」
「信」じて財産を「託」すことです。

つまり、自分の財産の管理・処分を家族に任せることです。

具体的を挙げてみましょう。
・自分の持っているアパートの管理を子供に任せることにした。家賃の設定、管理会社とのやり取り、修繕、もしも良い話があれば売却も任せる。

・親から株を相続したが、自分が持っていると散財してしまう恐れがある。兄に預けることにしよう。

・自分が社長をしている会社の株主を試しに息子にやらせてみよう。

と、自己の持つ財産(現金、不動産、有価証券、株式など)の管理・処分を家族に任せる行為=その財産の所有権を家族に移す行為を「家族信託」と言います。


 信託の目的

「家族信託」とは、ただ財産の管理・処分を任すだけではありません。その信託の目的も重要な要素となります。

つまり、その目的に従って運用する必要があり、逆を言えば目的に反した運用は認められません。

目的とはどのようなものでしょう。一般的に多いのが預けた方の生活や福祉のためというものでしょう。

具体的には、年老いたお母さんのアパートを息子が管理する場合、アパートの賃料収入をお母さんの生活費や介護に必要な費用として管理していく。つまり、この場合はお母さんの生活や福祉が目的となります。

決して賃料収入を息子自身のために使ってはいけないのです。


家族信託 のメリット

通常、信託を頼む場合は信託銀行など考えられますが、その場合は高額な管理報酬が発生するのが一般的です。
しかし、家族信託であれば、 家族に管理・処分を任せるので、報酬が高額になることは少ないです。(無報酬もよくある話です)
よって、気軽に利用できる制度と言えるでしょう。


豊田市 みよし市 相続 司法書士


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愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




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