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土地を貸したが契約書を作成しなかった場合
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通常ものを貸したり借りたりしたときは、安価なものであれば契約書は作成しませんが、高額なものは作成するのが一般的です。

特に不動産については、高額なためほぼ必須と言えるでしょう。


しかしながら、中には貸しているにも関わらず契約書を作成していないことがあります。(俗に言う「口約束)


その場合は一体どうなるのでしょうか。

そもそも口約束の貸し借りは有効かというと、民法上は有効です。

ただ、有効と言ってもいざ争いになれば紛争が無いため、認められない可能性もあります。

しかし、不動産で土地を借りて上に建物がある場合は、以下の要件を満たしてしまうと、契約書が無くてもばっちり認められるのです。

豊田市司法書士事務所土地の上に建物が存在して使用できる状態である。

豊田市 司法書士賃料の支払いがなされている。


では、契約書が無い場合は、どこまで借りられるのでしょうか。


契約期間を定めなかった場合は、
通常の建物の場合30年。
鉄骨造などの堅固建物の場合は60年が契約期間となります。






豊田市 みよし市 相続 司法書士


事務所概要

司法書士とよた法務事務所
行政書士とよた法務事務所
司法書士・行政書士加納史紀
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ルック神田201号

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FAX番号: 0565-35-1801
http://kano-shihosyoshi.com
メールアドレス mail@kano-shihosyoshi.com
対応時間9:00〜23:00
土日祝日も対応いたします。

愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




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