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通常ものを貸したり借りたりしたときは、安価なものであれば契約書は作成しませんが、高額なものは作成するのが一般的です。
特に不動産については、高額なためほぼ必須と言えるでしょう。
しかしながら、中には貸しているにも関わらず契約書を作成していないことがあります。(俗に言う「口約束)
その場合は一体どうなるのでしょうか。
そもそも口約束の貸し借りは有効かというと、民法上は有効です。
ただ、有効と言ってもいざ争いになれば紛争が無いため、認められない可能性もあります。
しかし、不動産で土地を借りて上に建物がある場合は、以下の要件を満たしてしまうと、契約書が無くてもばっちり認められるのです。
土地の上に建物が存在して使用できる状態である。
賃料の支払いがなされている。
では、契約書が無い場合は、どこまで借りられるのでしょうか。
契約期間を定めなかった場合は、
通常の建物の場合30年。
鉄骨造などの堅固建物の場合は60年が契約期間となります。
事務所概要
司法書士とよた法務事務所
行政書士とよた法務事務所
司法書士・行政書士加納史紀
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ルック神田201号
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