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相続・遺言・抵当権抹消・会社設立などのご相談は愛知県豊田市にある司法書士とよた法務事務所へ


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司法書士会の研修講師①(2/17)
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愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立



先日、岡崎のシビックセンターにて、愛知県司法書士会の研修講師をやらせていただきました。


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テーマは「遺産承継業務」

司法書士会の研修だけあって、受講される方は当然皆様司法書士=つまり相続のプロです。

そんな方々の前で話をするのは、非常に身が引き締まる思いでした。


内容は、相続から始まる遺産(=相続財産)の承継手続き について講義をしました。

一口に遺産と言っても、不動産、預貯金、車、株券など様々な財産があり、それらの財産の種類によって、手続きはそれぞれ大きく異なります。

しかしながら、まず最初は手続きに進む前に、相続(人が亡くなった)が発生した場合は、法律的に以下のことを確認します。

⓪いつ亡くなって、相続人が何人いらっしゃるか?
・相続の基礎情報です。

①遺言書があるかどうか?
・自筆遺言書か公正証書遺言書か?
・自筆遺言書の場合は、家庭裁判所の検認の手続きを経ます。

②相続人の中に認知症などの方がいるかどうか?
・いる場合は、原則として家庭裁判所にて成年後見の申立が必要となります。

③相続人の中に未成年がいるかどうか?
・いる場合は、原則として家庭裁判所にて未成年後見人か特別代理人の申立が必要となります。

④相続人の中に海外居住者がいるかどうか
・遺産分割協議において署名証明・在留証明書などが必要となるが、国によってそれらの手続きが異なるため要確認です。

⑤養子縁組をしているか?している場合は以下の点に注意します。
・兄弟相続の場合、養親の子供も相続人になる ・被相続人を養親とする養子縁組した日より前に生まれた日養子の子は代襲相続人にならない

⑥被相続人・相続人のお名前の字も確認します。
・誤字の場合は、家庭裁判所の手続きも必要となるでしょう。

⑦埋葬料の支給
・受けましたか?

⑧相続税の基礎控除を超えているかどうか?
・税理士に正確に見立てて貰います。



と、おおよそこれらのことを伺うと、相続の全体像が見えてきますので、次は、財産目録の作成に入ります。





豊田市 みよし市 相続 司法書士


事務所概要

司法書士とよた法務事務所
行政書士とよた法務事務所
司法書士・行政書士加納史紀
住所: 愛知県 豊田市神田町二丁目9番地8
ルック神田201号

電話番号: 0565-34-1680
FAX番号: 0565-35-1801
http://kano-shihosyoshi.com
メールアドレス mail@kano-shihosyoshi.com
対応時間9:00~23:00
土日祝日も対応いたします。

愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




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