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司法書士会の研修講師②(2/28)
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愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立



今回は、前回の続きからで遺産目録の作成について書きます。

遺産目録は、それぞれの遺産ごとに聞いていきます。

①不動産
物件の漏れがないように名寄帳にて確認をします。
但し、名寄帳については、市役所の窓口で「被相続人の名寄帳をください。」と言うと単独所有のもののみしか発行されないこともあります。 そのため、名寄帳を取得する際はくれぐれも共有もくださいと言います。
また、田舎に多い話ですが、あっちこっちに不動産があり、先代の不動産の登記漏れがあることもたまにあります。 そのため、確認の意味で先代の名寄せも確認します。
※「名寄帳」=その人が市区町村内に所有している不動産の一覧表であり、単独所有と共有は別扱いになります。


②預貯金・有価証券
通帳だけで金額の確認をすると、証券化された定期預金や出資金の確認漏れをしてしまう可能性があるため、残高証明にて確認することを推奨します。

有価証券(=株券など)も同じく株券以外の預り金がある可能性もあるため、残高証明を取ります。
被相続人が会社のオーナーの場合は、その会社の株式も当然に相続対象となるので注意が必要です。

③自動車
所有者変更の期限が法律上15日以内であり、罰則もあることだけは頭の片隅においています。

④生命保険・退職金 これについては、被相続人が被保険者若しくは契約者で手続きが変わります。 そのため、証券をきちんと確認します。
また、受取人の指定の有無でも手続きが変わりますので、そこも重要です。 退職金がある場合も、受取人の指定を確認しましょう。

⑤葬儀費用
税務では、香典返し・初七日・4十九日の費用は含みませんが、実務は誰が負担するかは、相続人間の話会いで決めます。

⑥借金
内容によっては、相続放棄・限定承認の検討も必要となります。
また、過払い金の可能性もあるため、消費者金融などで借入をしていたことがわかっている場合は、念のため取引履歴を開示するかどうかの提案もします。


⑦その他財産
日用雑貨は家財道具一式として取り扱います。










豊田市 みよし市 相続 司法書士


事務所概要

司法書士とよた法務事務所
行政書士とよた法務事務所
司法書士・行政書士加納史紀
住所: 愛知県 豊田市神田町二丁目9番地8
ルック神田201号

電話番号: 0565-34-1680
FAX番号: 0565-35-1801
http://kano-shihosyoshi.com
メールアドレス mail@kano-shihosyoshi.com
対応時間9:00~23:00
土日祝日も対応いたします。

愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




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