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相続・遺言・抵当権抹消・会社設立などのご相談は愛知県豊田市にある司法書士とよた法務事務所へ


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愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立



前回の続きとなります。

今回は具体的な財産の承継(名義変更)の手続きについて書きます。

①不動産 不動産の名義変更の登記申請

・乙区(賃借権や担保権)について、抹消忘れの抵当権や買戻権の抹消などを確認します。

・住宅ロ―ンがある場合は、団体信用生命保険による抵当権の抹消や債務者変更などが出てくる可能性があります。

・未登記家屋・山林・農地については、登記以外にも役所に届出が必要になることもあります。

・固定資産税の請求先時期を伝えます。
※ 1月1日現在の登記名義人宛に、その年の4月5月頃に、固定資産税の請求書が発行されます。つまり年始に名義変更しても、旧名義人に請求が行くので要注意です。


② 預貯金・有価証券(株券)
・残高証明・取引履歴などの取得
・相続預金の解約及び解約金を口座へ振込


これらの業務を行うには、一般的には下記の書類が必要となります。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人の住民票の除票
・相続人の戸籍
・相続人の印鑑証明書(有効期限あり)
・遺産分割協議書や遺言書など (ある場合のみ)
なお、金融機関によっては、更に別の書類に相続人の実印を要求するところもあるので注意が必要です。
・この手続きについては、口座発行の支店のみでしか対応しない金融機関もあれば、どの支店でも対応する機関もあります。 例えば三菱東京UFJ銀行などは完全にどこの窓口でも手続きできます。
・出資金は、払戻が半年後になることもあります。
預貯金の手続きは、金融機関・支店担当者などで取り扱いが異なることが多いため、なるべく事前の確認をお勧めします。

③自動車
自動車は被相続人の住所と相続人の住所が異なりナンバープレートを変える必要があったり、ナンバー自体を変更したりするときは、ナンバープレートそのものを変更の必要があるため車を陸運局へ持って行く必要があります。




豊田市 みよし市 相続 司法書士


事務所概要

司法書士とよた法務事務所
行政書士とよた法務事務所
司法書士・行政書士加納史紀
住所: 愛知県 豊田市神田町二丁目9番地8
ルック神田201号

電話番号: 0565-34-1680
FAX番号: 0565-35-1801
http://kano-shihosyoshi.com
メールアドレス mail@kano-shihosyoshi.com
対応時間9:00~23:00
土日祝日も対応いたします。

愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




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