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不動産の権利書を紛失した場合(2014/8/21)

愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


不動産を購入したり相続したりした際に法務局から発行される「登記権利証書」(=権利書)

以前は和紙などで作成された書面でしたが、不動産登記のオンライン化により平成17年頃から徐々に「登記識別情報通知書」へと変わっていきました。
(詳しくは「こちら」

このように時代とともに変化していっても変わらない点は、「登記権利証書」を紛失してしまった場合は、原則再発行して貰うことは出来ません。
唯一登記識別情報通知書を再発行する例外が、平成21年10月までに発行された登記識別情報通知書で、封印シールがうまく剥がれずにパスワードが確認できない場合)

となると、「もし権利書を紛失してしまったら、所有者でなくなりその土地を売ったりできなくなるのでは???」と心配になるでしょう。

しかし「登記権利証書」を無くしたからといって、土地や建物の所有者でなくなることはありませんのでご安心ください。

なぜなら「登記権利証書」とは「その土地の所有者本人であることを証明する書類又は情報」に過ぎないためです。

つまり、権利書を無くした場合でも、土地の所有者本人であることを証明すれば、その土地を売ることもできます。ただし、本人であることの証明といっても、免許証の提示程度ではいけません。

以下のような司法書士・法務局・公証人などが関与する厳格な手続きによる必要があります。
・登記の代理人である司法書士が本人確認情報を作成
・法務局が事前通知制度で確認
・公証人が登記申請用委任状等を認証

ただし、これらの手続きは費用や時間がかかるため、やはり権利書は無くさないようにしましょう。


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事務所概要

司法書士とよた法務事務所
行政書士とよた法務事務所
司法書士・行政書士加納史紀
住所: 愛知県 豊田市神田町二丁目9番地8
ルック神田201号

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FAX番号: 0565-35-1801
http://kano-shihosyoshi.com
メールアドレス mail@kano-shihosyoshi.com
対応時間9:00~23:00
土日祝日も対応いたします。

愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




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