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不動産の「権利書」
正確には「登記済証」または「登記識別情報」
※細かい違いについては、6月20日のコラムを読んでください。
世間一般で思われがちな誤解についてQ&Aで説明します。
Q.1
無くした場合は再発行できるの?
A.1
原則はできません。
例外としては、平成21年10月までに,登記識別情報通知書のみ再発行されます。
その理由は、平成21年10月までに発行されたものが封印シール
↑これがうまく剥がれない不具合が発生したためです。
そのため、再発行を申し込む際には、封印シールがうまく剥がれずに下の暗号が読めない登記識別情報通知書の現物が必要となります。
Q.2
権利書が他人の手に渡ったら、もうその不動産は他人のもの?
A.2
全くそんなことはありません。
権利書とはあくまで、その不動産の所有者であることの証明書の一つに過ぎません。
そのため、権利書を紛失したり、他人に預けたりしても、その不動産の名義は変わりませんし、売ることもできます。
また、権利書だけでは名義書換えの登記はできず、所有者の実印・印鑑証明書も必要なことも理由の一つです。(そのため、権利書と一緒に実印と印鑑証明書も盗まれた場合などには、名義を変えられてしまう可能性もあります。)
そして、逆を言えば、権利書だけ預かっても、法律的にはほとんど意味はないと言っても過言ではないでしょう。
借金のカタに権利書を預かるくらいなら、抵当権の登記でも入れておくほうがよっぽど実用的です。
Q.3
権利書無くしたらどうすればいい?
A.3
法務局へ行き、その権利書を使用できない手続きを取りましょう。
また、盗まれた場合など害意のある第三者の手に渡った可能性がある場合は、早急にその権利書に載っている不動産の登記事項証明書を確認し、身に覚えのない登記がなされていないか確認しましょう!
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