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生命保険金は相続財産に入るのか?(2015/3/6)

愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


まず原則としては、「生命保険金」は相続財産に入りません。


なぜなら、相続財産とは、被相続人が生きている間に持っていた財産の意味です。
しかし、生命保険金は、被相続人が死亡したことを条件として支払われる契約となるため、被相続人亡くなって初めて発生するものです。

よって、被相続人のものにはならず、相続財産に含まれないこととなります。


例外として稀にありますが、保険金受取人を被相続人としているケース(自分が死んだら、自分が保険金を受け取る契約)では、保険金は被相続人の財産とみなされるため相続財産に加えます。


そして、相続財産に加えないということは、遺産分割の協議の対象になりません。  
(参考判例: 保険金受取人としてその請求権発生当時の相続人たるべき個人を特に指定した場合には、右請求権は、保険契約の効力発生と同時に右相続人の固有財産となり、被保険者(兼保険契約者)の遺産より離脱しているものといわねばならない。 )

つまり、被相続人が亡くなって、財産が何もなく生命保険だけ掛けていた状況では、受取人が生命保険金を全額貰って終わりとなり、受取人は保険金を他の相続人に別ける必要は一切ありません。
他の相続人もその保険金に対しては、遺留分を含めて一切の主張はできません。

ただし、生命保険金が相続財産に入らないからと言っても、それは民法上の話であって、【逆に相続税法では原則相続財産に入ってしまうのです。】

ここについて改めて詳しくお話したいと思います。




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