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抵当権に代表される「担保権」
お金を貸した人が、借金のカタに不動産に付ける登記であり、お金を返せない場合は、その不動産を売却し売却代金より優先的に弁済を受けられる権利です。
主に銀行等の住宅ローンで活用されますが、中には私人間での金銭の貸し借りにも利用されます。
しかし、私人間の場合は、弁済してもその担保権の登記が抹消されないまま残っていることがたまにあります。
このような消し忘れの古い担保権を「休眠担保権」と呼びます。
例のように、明治37年に貸したお金の担保権として登記された抵当権。
当然お金を貸した人も借りた人も生きていないでしょう。
となると、返したかどうかもわからないことが大半ですし、ほとんどが時効になります。(=お金を貸して返して貰う権利は、10年で時効)
しかし、このようにほとんどの実態が無さそうな担保権もいざ登記を消すとなると、正式な手続きを踏まなければなりません。
抵当権者(=お金を貸した方)をAさんとします。
明治37年の時点で、土地を担保にするほどの大金を貸すくらいの方なので、仮に37歳としましょう。
現在ご健在なら148歳であり、当然亡くなってると思われます。
次に、Aさんは30歳でBさんと結婚して子供が4人とします。
長男C(明治30年生まれ)
二男D(明治32年生まれ)
三男E(明治35年生まれ)
四男F(明治37年生まれ)
30歳の時の長男のCさんは明治30年生まれなので、現在ご健在なら118歳であり、四男のFさんですら111歳。こちらも当然亡くなってると思われます。
そして、次に全員子供が3人いたとすると
Cさんの子供C1,C2,C3
Dさんの子供D1,D2、D3
Eさんの子供E1、E2,E3
Fさんの子供F1、F2、F3
この時点で相続人が12人
さらにこれらの方に奥さんがいて子供が3人とします。しかし、大半が80歳を超えているため、半分の方が亡くなっていると仮定すると、なんと
つまり、この担保権はこの30人の共有財産となることから、正式な手続きとしては、
1.Aさんの名義から相続人30人の名義に変えて、全員で消す。
2.相続人代表者を一人決めて、その人の名義にしてその人が消す。
と2通りがあります。
しかし、どちらを選択しても、30人全員の印鑑を押して貰う必要があるのです!!
しかし、30人もいると印鑑を押して貰うと言っても簡単には行きません。
1.遠方に引っ越し
2.海外に移住
3.行方不明
4.認知症で押印できない
上記のことが必ずと言っていいほど起こるため、一筋縄では行きそうにないというか、ほぼ絶望的でしょう。
(担保権の設定がせめて昭和ならなんとかなるかも知れないですが・・・)
ということで、この手続きを専門家に頼むとかなり高い費用がかかることから、置している方も結構いらっしゃいます。
実際土地を売ったり、新たにお金を借りて担保権を付けたりすることがなければ放置しておいても実害は少ないでしょう。
しかし、急遽土地を売ることになったらさぁ大変です。とても30人の印鑑なんて集められません。
そこで、国は正式な手続きによらず「休眠担保権」を消す方法を作りました。
次回は「休眠担保権の抹消」についてお話します。
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