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休眠担保件の抹消(2015/3/26)

愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


前回最後にお話した「休眠担保権」
これは、正式な手続きにより消そうとすると、場合によっては非常に大変な手間がかかります。     
そのため、国は比較的簡単に消すことができる手続きを3つ用意しているところまで話ました。      

本日はこの方法について説明します。


豊田市 司法書士裁判所の許可による抹消

裁判所に担保権を消したいと訴え出て、裁判所より除権決定という名の許可が出れば、不動産の持主が一人で担保権を消す手続きができます。(難易度B)



豊田市 相続借りていた借金(=被担保債権)を返した証拠となる書類によって抹消

借用書と弁済したときの領収書を出すことによって、消す手続きができます。
こうやって書くと簡単そうに思えますが、そもそも昭和初期・大正・明治等のかなり古いときに登記された担保権を消す手続きのため、それらの書類が残っている可能性はほぼありません。(難易度A)


みよし市 司法書士供託を利用して借金を弁済することにより抹消

供託(相手が受け取らないなど物理的に返せない場合、法務局に供託としてお金を納めることで弁済したこととなる制度)を利用して借金の全額・利息・損害金の全てを弁済して、担保権抹消の手続きを行います。
なお、弁済期から20年を経過している必要があるため、その間の利息も供託しなければなりません。

となると、いったいどれほど供託しなければいけないのかと思うでしょう。
土地を担保に入れてまで借りるお金ですから、普通で考えると安くても何百万というのが一般的です。

しかし、昭和初期・大正・明治等の抵当権は、大半が当時の貨幣価値により何百円で登記されています。
そしてこれらは、今の貨幣価値(何千~何万倍)に換算する必要もありません。

みよし市 相続


例えば、明治に借りた30円は30円のままであり、利息・損害金を含めてもせいぜい500円程度になると思われます。

つまり、500円を法務局へ供託すれば担保権が抹消できることになります。

そのため非常に使い勝手がよく、休眠担保権の抹消となるとほぼこの制度が使われます。(難易度c)




以上が、「休眠担保権」を抹消する方法ですが、これらは全て借金の貸主(その相続人も含む)が行方不明の場合のみ利用することができます。

そのため、登記されている住所に貸主・その子供・その孫等が住んでいらっしゃる場合はどは、前回話した通りその相続人皆の印鑑等を用意する手続きが必要となるのです。




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豊田市 みよし市 相続 司法書士


事務所概要

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行政書士とよた法務事務所
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FAX番号: 0565-35-1801
http://kano-shihosyoshi.com
メールアドレス mail@kano-shihosyoshi.com
対応時間9:00~23:00
土日祝日も対応いたします。

愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




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