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相続税対策としてよく行われる生前贈与
効率的に行うことで効果的に節税できるケースもありますが、誤った贈与をしてしまうことで逆効果になることもありえます。
今回はそんなケースをご紹介します。
せっかく贈与をしたのに、贈与として認められないケースもあります。
代表的な例をご紹介します。
親が自己の名義でなく、子供の名義にて預金通帳を作りその口座に入金して、親自身がその口座を管理していた。
子供が小さい場合によくあります。
この場合には、贈与には当たりません。
なぜなら、贈与とは民法上の契約の一種であり、あげる人の「譲ります」貰う人の「受け取ります」、これらの意思が合致することで成立となります。
つまり例の場合は、どこにも意思の合致がありません。
そのため贈与に当たらないのです。
折角あげた贈与ですが、他の相続人との兼ね合いを考えないと、遺留分の減殺請求により大きなトラブルになる可能性があります。
遺留分については、以前のコラムを参照にしてください。
特に注意したいのは、原則として、被相続人が亡くなった日の1年以内にした生前贈与が遺留分の対象となります。
しかしながら、相続人への生前贈与については、何年以上前になされたものであっても遺留分を請求できる対象となることです。。
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司法書士とよた法務事務所
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司法書士・行政書士加納史紀
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