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家督相続と遺産相続(2014/11/5)

愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


「家督相続」「遺産相続」

どちらも聞いたことはないけど、なんとなく意味は伝わってくるような言葉です。今回はこれらの用語についてお話してみます。

まず、前回前々回でお話しましたが、相続人の取分というものは原則配偶者と子供または親または兄弟などで分け合うというものです。

しかし、じつはこのよに相続人で分け合うという制度になったのは、近代になってからのことであり、昭和22年より前はたった一人の相続人が全ての財産を取得するのが原則でした。

この制度を「家督相続」「遺産相続」と言います。


それではそれらについて、個々に簡単に解説していきましょう。


まず「家督相続」とは?

現代の相続と比較して大きな二つの特徴があります。
 戸主が被相続人であり、原則として長男が全ての相続財産を取得する。
 戸主の死亡以外でも相続が発生する。(主な原因は戸主の隠居がです)



次に「遺産相続」とは?

 戸主でない者が被相続人であり、原則として全ての子供が共同で相続財産を取得する。
 死亡のみでしか相続は発生しない。

この制度は、現在の相続に近いのですが、ほとんどの財産は戸主に集まり、戸主から戸主へと家督相続で受け継がれていました。
そのため、相続の大半は家督相続であり、遺産相続はかなり少なかったそうです。


このように一点集中型の相続だった理由としては、今のような核家族でなく、3世帯・4世帯と同じ家で暮らしている時代であり、戸主は引き継いだ家等の財産を守り、多人数の一族を養っていく立場にあったからとも言えます。


核家族になった今では、それぞれの戸主がそれぞれの家族を養っているため、現在のように、相続人皆で財産を分け合う平等的相続がいいのでしょう。

しかし、この弊害として、家督制度時代よりも相続人間のトラブルが増えていることも事実です。




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